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宅地建物取引主任者
宅地建物取引主任者とは、宅地建物取引主任者証の交付を受けた有資格者のことを指していいます。
資格試験に合格し、都道府県知事の登録を受け、さらに宅地建物取引主任者証の交付を受けます。登録を受けるには、宅地建物取引に関し2年以上の実務経験を有する者、又は国土交通大臣が認めた者でなければなりません。
宅地建物取引主任者証の有効期間は5年で、更新には、都道府県知事が指定する講習を受講する必要があります。
「宅地・建物の売買や賃貸の代理や媒介」などを行うことを宅地建物取引業といい、この業務を行う事務所には一定の割合で、専任の宅地建物取引主任者をおかなければならないことになっているので、宅地建物取引主任者の中には、常勤の専任宅地建物取引主任者と、それ以外の宅地建物取引主任者がいることになります。
宅地建物取引主任者の業務としては、
●取引の当事者に対する重要事項の説明
●重要事項説明書の内容確認と記名押印
●「契約書」の内容確認と記名押印
などがあります。
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